障害者自立支援法

通院医療費公費負担制度(32条)を利用している私ですが、みなし認定
のための書類が届きました。新制度の概要をよくよく読んでみましたが
なかなか複雑です。
まず、これまでの病名による適用ではなく、収入で適用制限がかかる。
収入は世帯単位で見られるがこの世帯は住民票上の世帯ではなく、
同一健康保険証という単位。市民税20万円以上の世帯は適用対象外
適用対象でも市民税非課税世帯は月の自己負担上限額*1が最高で\5,000、
課税対象世帯は原則一割負担(適用対象外なら勿論三割負担)。
ただし「重度かつ継続」に該当する場合は公費負担対象外世帯でも
自己負担上限額が最高で月\20,000。
「重度かつ継続」は病名対象者と高額医療費の対象者に分かれていて、
病名対象者に統合失調症躁うつ病うつ病てんかん認知症など」
とあります。これまでの適用者はここに入ってみなし適用となる模様。


働いている人や私のように親に扶養されている人は自己負担\20,000の
枠に入ることになるのでしょうね。週\5,000かぁ、5%負担とは大違いだね。
やっぱり減薬しなきゃだよね。。。


追補)
今までは医療機関をひとつ指定する必要がありましたが、薬局は自由でした。
今度の制度では薬局もひとつ指定しなければなりません。
追補2)
だちょうさん(id:swan_slab)がこの法案が成立したときのブログでの反応を
まとめていらっしゃるのが、いろいろ読めてためになりました。
「先日、衆議院で可決した障害者自立支援法案に対するさまざまなブログの反応」

*1:自己負担上限額とは、毎月その金額を決まって払うというのではなく、一割なり三割なりの自己負担分を払って、それが月の上限額に達したらそれ以上は払わなくてよいという意味です