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親子関係認めず=性別変更男性と次男―大阪家裁

 性同一性障害のため女性から性別を変更した男性(31)が、第三者から精子提供を受けて妻(31)との間にもうけた次男(1)について親子関係の確認を求めた訴訟

この男性は正式に結婚していて、妻である女性が子を産んだ。
当然この男性の嫡出子になるはずが、

「妻が男性との性的交渉により次男を妊娠することが不可能なのは明らかだ」

だそうです。おかしな裁判官だな。この夫婦には長男がいるが、長男も同様の扱いだそうだ。
例えば長い期間別居していたり会ったことがなかったとしても、結婚している女性が
子供を産んだ場合は自動的に夫の嫡出子となる。
そして、離婚していても離婚後300日以内に生まれた子は自動的に前夫の子となる。(「300日問題」)
なのにこの男性の場合は嫡出子として認められないのだそうだ。
非嫡出子と嫡出子の法定相続分に差があるのは法の下の平等に反するという結論が
出ていたけれど、子供の問題は他にも山ほどある。
変えるならこういう問題にも目を向けて法律を変えていくべきだ。
非嫡出子のように、こうした子供たちの数がもっと増えて大きな声を上げるまでは
このような理不尽が続くのだろうか。

親子関係認めず=性別変更男性と次男―大阪家裁
時事通信 9月13日(金)10時19分配信
 性同一性障害のため女性から性別を変更した男性(31)が、第三者から精子提供を受けて妻(31)との間にもうけた次男(1)について親子関係の確認を求めた訴訟の判決が13日、大阪家裁であった。久保井恵子裁判官は「妻が男性との性的交渉により次男を妊娠することが不可能なのは明らかだ」と述べ、請求を棄却した。男性は控訴する方針。
 男性側は「生殖機能がない男性が人工授精でもうけた子は、嫡出子(婚姻関係にある男女の子)として扱われている」と主張したが、久保井裁判官は「民法は自然生殖では発生しない父子関係を想定しておらず、法律上認められない」と指摘。性別変更した場合は戸籍に記載が残るが「(生来の男性の)戸籍からは非配偶者間人工授精(AID)で妊娠したことが分からないため、形式的に認定しているにすぎない」と退けた。
 男性は2008年、性同一性障害者特例法により性別変更が認められ妻と結婚。AIDで09年に長男(3)、12年に次男が生まれ東京都新宿区に出生届を提出したが、男性に生殖能力がないとして、いずれも非嫡出子(婚外子)として戸籍に記載された。
最終更新:9月13日(金)12時23分