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夫婦別姓・再婚禁止180日規定、最高裁が憲法判断 大法廷審理へ

 民法で定める夫婦別姓を認めない規定と、離婚後に女性の再婚を6カ月間禁止する規定(180日規定)について、それぞれの違憲性が争われた2つの訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は18日、両審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

もうずいぶん前から改正が求められている重要な問題だ。
やっと前進するのかもしれないと期待している。
しかしこの記事に付けられたコメントを見ると(偏っていることは承知しているけれど)
「これらは女性の問題であり男性は関係ない」と感じている人が多いようだ。
そして「こんなことを言うのはわがまま女だからだ」という主張がとても多い。
男性は自分の問題として感じにくいだろうが、わがままだと切り捨ててしまうのは早計だ。
現実に困っている人がいるのだから、相手の立場に立って考えてみるということも
とても大事なことだと思うのだけれどな。

夫婦別姓・再婚禁止180日規定、最高裁憲法判断 大法廷審理へ
産経新聞 2月19日(木)7時55分配信
 民法で定める夫婦別姓を認めない規定と、離婚後に女性の再婚を6カ月間禁止する規定(180日規定)について、それぞれの違憲性が争われた2つの訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は18日、両審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
 大法廷回付は、最高裁での初めての憲法判断や判例を変更する場合などに行われる。今回の大法廷回付により、家族のあり方について定めた2つの規定について、最高裁が初めての憲法判断を示すとみられる。いずれの規定も改正を求める声がある一方で、「伝統的家族観が崩れる」との意見も多く、慎重な論議が続いている。
 夫婦別姓訴訟では、東京などに住む男女5人が国に600万円の国家賠償を求め東京地裁に提訴。「夫婦は夫か妻の姓を名乗る」と定める民法750条の違憲性が争点となった。平成25年5月に同地裁は「改姓で人間関係やキャリアの断絶などが生じる可能性は高い」と改正検討の余地があることを指摘したものの、「夫婦別姓憲法の保障する権利とはいえない」として規定の違憲性を認めなかった。昨年3月、東京高裁も1審判決を支持した。
 一方、180日規定をめぐる訴訟は、岡山県在住の女性が岡山地裁に165万円の損害賠償を求め提訴した。民法は出産時期が「離婚後300日以内なら前夫の子」「婚姻後200日経過していれば現夫の子」と推定すると規定。民法733条が、重複期間が生じないよう女性に限り離婚後6カ月(180日)の再婚禁止期間を設けていることの違憲性が争点だった。
 女性側は、「禁止期間は100日で足り、女性に必要以上の制約を課している」と主張していたが、同地裁は24年、「父親の推定の重複を回避し、紛争の発生を未然に防ぐという立法趣旨には合理性が認められる」として訴えを棄却。広島高裁岡山支部もこの判決を支持した。180日規定をめぐっては、最高裁が7年の判決で規定の合理性を認めたが、憲法判断は示していない。
最終更新:2月19日(木)7時55分